注意事項
サプライヤ様の本調達手続きへの参加は、単独でも複数共同でも可能です。複数のサプライヤ様の共同による参加の場合は、申請、選定、契約交渉等においてNTT
ドコモと対応する代表者を定めて下さい。 NTT
ドコモはこの代表者と対応、交渉を行いますが、この場合どの共同提案者も交渉の代表者であるなしにかかわらず本調達に関する全ての義務と責任を負います。ただし、次のいずれかに該当する者は参加することができません。
- (1)民法第7条の規定により後見開始の審判を受けその取り消しを受けていない者及び民法第11条の規定により保佐開始の審判を受けその取り消しを受けていない者。
- (2)破産者で復権を得ない者。
- (3)民事再生、会社更生、破産、清算等の手続中にある法人。
- (4)次に掲げる事由の1つに該当する行為をした者で、その事実認定の日から2年間を経過しない者。
また、それらの者を使用していた者で、事実認定の日から2年間を経過しない者。
- ア. NTT
ドコモとの間で締結した契約(以下、「契約」と言います。)の履行に際し、故意にまたは重過失により製品の製造、供給、納品もしくは役務を粗雑にし、
または製品の品質もしくは数量に関し不正の行為があった者。
- イ. NTT
ドコモの資材調達における申請(以下、「申請」と言います。)または契約の締結もしくは履行に際し、不正に利益を得る目的をもって申請者間で共謀した者。
- ウ. 他の供給者の申請を妨害し、または契約を締結すること、もしくは契約を履行することを妨害した者。
- エ. NTT ドコモの検査または監督に際し、NTT
ドコモ従業員の職務執行を妨げ、または職務執行に協力しなかった者。
- オ. 正当な理由がなく契約を締結しなかった者、または契約を履行しなかった者。
- カ. 申請の手続きまたは契約の締結もしくは履行に関する手続き等に際し、虚偽の申告をした者。
- キ. 調達説明書に示す協定に規定する守秘義務に違反した者。
- ク. 調達説明書を不正に使用した者。
- ケ. その他不正に競争を阻害する行為をした者。
- (5)
当該調達において、最終的な調達仕様作成に直接関与したことによって競争上の不公正な利益を享受する者。